
▲ハクビシンの糞尿により腐敗して抜け落ちた廊下の天井

▲ネズミによる壁の穴と運ばれてきたガラクタ

▲ハクビシンによる畑(ミニトマト)の食害

▲カミツキガメ
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以前より野生鳥獣による農作物被害はありましたが、それでもある程度の野生生物との住み分けは出来ていました。しかし最近では人間環境へ適応してきた野生生物や、外来生物などが身近に害をもたらすようになり、大きな社会問題になっています。
<鳥類・獣類の主な被害例>
◆足音や鳴き声
◆糞尿害・悪臭
◆食害
◆建物の害
◆動物由来の感染症 など

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●鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
●特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律
●動物の愛護及び管理に関する法律
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▲有害鳥獣駆除従事者の腕章
<ご参考>
罰則が適用される主な違反行為は、次のとおりである。
○一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
・狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等
・鳥獣保護区などの狩猟可能区域以外の区域や狩猟期間外の期間における狩猟鳥獣の捕獲等
・狩猟者登録を受けない狩猟
・不正な手段等により狩猟免許、狩猟者登録、有害鳥獣捕獲の許可を受けること
・銃猟禁止区域における銃猟
・その他
○六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
・頭羽数制限等の捕獲制限の違反
・鉛弾使用禁止区域(指定猟法禁止区域)における鉛弾の無許可使用
・都道府県知事の登録を受けない狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養
・その他
○五十万円以下の罰金
・垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地における、占有者の承諾を得ない狩猟等
・その他
○三十万円以下の罰金
・狩猟の結果(捕獲報告)の未報告
・鳥獣保護区等の標識の移転、き損、又は除去
・狩猟者記章を着用しない狩猟
・所定の標識をつけないわな・網を使用した狩猟
○狩猟免許の失効
・有害鳥獣捕獲の許可又は狩猟免許を受けた者が鳥獣法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたとき
▲ネズミ
(駆除の対象となるのは家ネズミ)
ネズミ(鼠)は、1,100種以上いると言われていますが、ハツカネズミ、ドブネズミ、クマネズミが家ネズミといわれています。ネズミ算という言葉があるように繁殖力が旺盛でドブネズミは一度に8~9匹生むことが出来、60日間程度で成熟し子供が産めるようになるとのことです。
夜行性で、人が寝静まった頃に人間の食料などを食べたりします。また、ネズミはリスなどのように一生伸び続ける門歯をもつため、常に硬いものをかじって前歯をすり減らす習性があります。そのため柱や壁、時には電線をかじって火災の原因になります。
<おもな被害>
食品・加工品・梱包材への食害
建材、家具、配管パイプのほか建物設備をかじられる被害
電気配線をかじられる事によるショート、停電、火災
寝たきりのお年寄りや赤ちゃんが噛まれる被害
病原菌の媒介、ダニ・ノミなどの寄生虫の媒介や動物由来感染症、
糞尿、死体による不衛生・悪臭被害
天井裏などを走る騒音被害 など
![]() ▲ネズミにより開けられた穴 |
![]() ▲捕獲したネズミ |
▲ハクビシン
![]() ▲屋根裏のハクビシンの糞尿 |
![]() ▲屋根裏に潜むハクビシン |
![]() ▲捕獲したハクビシン |
▲タヌキ
(狩猟獣)
タヌキ(狸)は、体長約50~60cm。体重3~10 kg。ずんぐりとした体つきで、足が短く、尾は太い。体色はふつう灰褐色で、目の周りや足は黒っぽく、足の指は4本で夜行性。
雑食性で、ネズミ、カエル、鳥類や卵、魚類、昆虫等の小動物のほか、果実なども食べ、人家近くで生ゴミをあさったりする。
本来は森林に生息するが、近年は市街地にも住みつくようになり被害が出ている。
<おもな被害>
畑・果樹、鳥類や卵、池の魚などの食害
ノミやダニなどの媒介
▲アライグマ
▲カラス
▲ハト
![]() ▲マムシ(毒蛇) クサリヘビ科 全長40~65cm |
![]() ▲ヤマカガシ(毒蛇) ナミヘビ科 全長70~150cm |
▲ポイズンリムーバー